教育給付金制度
”当スクールは、教育給付金制度の認定校になっています。”
一般教育訓練給付金制度とは?
一般教育訓練給付制度とは、働く方の能力開発、キャリアアップを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする、厚生労働大臣が受講費用の一部を支給する制度です。一定の要件を満たした方が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合に、支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。
支給対象者
【現在就業中の方】
・一般訓練給付金制度の利用が初めてで、これまでに雇用保険に加入し勤務していた期間の合計が1年以上ある方
・過去に一般訓練給付金制度の利用があり、前回利用時から3年以上雇用保険に加入し勤務した期間がある方
【離職中の方】
・一般訓練給付金制度の利用が初めてで、これまでに雇用保険に加入し勤務していた期間の合計が1年以上あり、退職後訓練開始までが1年以内の方
・過去に一般訓練給付金制度の利用があり、前回利用時から3年以上雇用保険に加入し勤務した期間がある方、さらに退職後1年以内の方
※ただし、離職後1年以内に妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない場合は、適用対象期間の延長を申請することができます。詳しくはハローワークでお尋ねください。